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飲酒運転罰則

若者が「だるい」「だる絡み」と言う意味は?
だるいとは、疲れ・病気などで、体を動かすのがおっくうなさまを指し、
絡むとは、理屈をこねたり、また無理を言ったりすることで相手を困らせること。
つまり「だる絡み」は、特に意味のないちょっかいや、相手がうんざりして反応するのも
面倒だと思うやりとりという意味合いで使われる。
俺は、「ダルッ」「キモッ」「ウザッ」「ムリッ」 と言われないように配慮するおじさんだ(笑)

昨日の夕方、山奥の現場からの帰り道、BBQ帰りと思しき車の後ろに付いた。
なんか右に左に蛇行するしブレーキのタイミングが遅いし、飲酒運転っぽいので距離を置いた。
時効だが俺にも経験がある、酒で脳が麻痺しているのだ。
帰宅して飲酒運転による罰則を改めて見てみた。

道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」
第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第65条 第4項からの抜粋
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、
又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない。
運転者に対する処罰
[罰則]
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
[違反点数]
違反種別 酒酔い運転 35点
酒気帯び運転(呼気1L中のアルコール濃度0.25mg以上)  25点
酒気帯び運転(呼気1L中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満) 13点

運転者以外の周囲の責任についての処罰
[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
[酒類の提供・車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

運転者だけではなく、ほう助した人にも運転者と同じ罰則が与えられる。
さらに、飲酒運転を知りつつ、その車両に同乗した人も処罰される。

言わずもがな、飲酒運転で事故を起こしたともなれば、さらに重い罪(刑罰)が科せられる。
当然ながら民事責任、すなわち賠償責任も発生する。
飲酒運転の場合例外を除き、搭乗者傷害保険や人身傷害保険、車両保険は適用されない。
当然ながら、加害者側の入通院治療費に関しても保険から支払われることはない。

飲んだら乗るな、飲ませるな、同乗するな である。


つづく。


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