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ゴールド免許

1月生まれの俺は、運転免許更新時期に入っている。
昔は誕生日前1か月以内に更新しなければならなかたが、
平成14年6月1日施行の道路交通法改正で、現在は誕生日の前後1か月となっている。
ゴールド免許も3年から、原則として5年に延長された。
おかげで俺の免許証は「平成36年の誕生日まで有効」と、おかしなことが書いてあり、
免許証の写真も5年前なので髪の毛の色も黒いし顔のたるみもシワも少ない。

交通量の少ない道の田舎ドライバーの俺は、20年以上ゴールド免許だが、
アルコール依存症で脳が酒に支配されていたころは、
酒購入のために車を走らせ、隠れて飲酒運転をしていた。
当時の俺は、飲酒運転で捕まらないために、運転するルートと時間帯を吟味していた。
酒のためならそんなち密な計算でも出来た。

10年ほど前に1度一時不停止で捕まったことがある。
平日の午前中だったが、その時も体内には酒が残っていた。
不意打ちの取り締まりに、「ヤバい、飲酒運転がバレる」、「終わったな」と内心思った。
切符を切られている時は警察官の風下に回り、酒臭い呼気がバレないよう細心の注意をした。
隠れてズルいことをするヤツは、咄嗟に悪知恵が働くものである。

そのゴールド免許も、交通違反をしたタイミングによっては、
5年後の免許更新時にゴールド免許でなくブルーになってしまうケースがある。
免許証の区分は「免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした、
過去5年間の交通違反や人身事故の有無」によって変わる。

仮に免許更新年の誕生日の41日前に交通違反をした場合、
その違反は更新時の点数計算に含まれずゴールド免許を取得できてしまう。
俺が一時不停止で捕まったのは免許書き換えの1ヵ月前だった。

2年以上無事故・無違反で、違反点数3点以下の交通違反をした場合に、
その後3か月以上無事故・無違反であれば、その違反の点数が累積しない。
しかし、次回(5年後)の免許更新の際にはブルー免許となるはずだったが、
なぜか5年前もゴールドだった。
更新時の免許区分の点数計算方法はよくわからない。

反則金を払ったのにゴールド?と当時は狐につままれた気もしたものだが、
検索すると俺と同じ経験をした人が他にもいらっしゃるようなので、
アナログならではの幸運だと受け止め以後安全運転に努めている。

公共交通機関の整った都市部では、車を持たない人が増えて来た。
ペーパードライバーがゴールド免許になる今の制度もどうかと思う。
運転していない免許所有者には免許証更新時に長い講習時間が必要なのでは?
そして、人間はそれに携わってないと技量や感覚は落ちてくるので、
定期的な技能講習を義務付けたほうが良いと思う。
でも、ペーパードライバーか否かを判断するのも難しいね。


つづく。


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